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掲載開始日:2023年2月17日更新日:2023年2月17日
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市街化調整区域において、開発行為又は建築行為をする場合は、都市計画法第34条各号のいずれかに該当する必要があります。このうち、同条第14号に該当するもの(宮崎市の区域を除く)は、宮崎県開発審査会の議を経ての許可が必要となります。その際の審査会基準を定めたものです。
改正内容については、審査基準第20号「有料老人ホーム」に、「当該有料老人ホームの立地につき、その開発区域を管轄する市町村の福祉施策、都市計画の観点から支障がないことについて、当該市町村長が承認を与えたものであること。」の審査内容を追加しました。
令和5年2月16日
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県土整備部建築住宅課
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