報道発表日:2024年3月4日更新日:2024年3月4日
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現在、県では、健康被害が懸念されている有機フッ素化合物(PFAS)について、県内全域の河川や地下水における存在状況を網羅的に調査しており、地下水1地点(井戸水)で暫定指針値超過が疑われる事案が発生したため、当該地点及び当該地点の周辺4地点(4方向)において調査を実施したところ、全地点で超過が判明しました。
なお、当該地点から半径500mの区域内井戸の利用状況を調査し、飲用井戸の利用者に対しては、飲用を控え水道水の利用を促す飲用指導を行いました。(対象区域:西都市大字岡富の一部、新富町瀬口地区の一部)
暫定指針値超過の詳細については、以下のファイルを御参照ください。
PFAS存在状況緊急調査事業における指針値超過事案について(PDF:513KB)
当該地点を中心に周辺の地下水調査を半径500m程度にまで拡げ、指針値超過の範囲を確認するとともに原因調査を行います。
有機フッ素化合物のうち、ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物を総称して「PFAS」と呼び、1万種類以上の物質があるとされています。
PFASの中には撥水・撥油性、熱・化学的安定性等の物性を示すものがあり、その中でも、PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)、PFOA(ペルフルオロオクタン酸)は、半導体用反射防止剤・レジスト、金属メッキ処理剤、フッ素ポリマー加工助剤、界面活性剤、泡消火剤などの幅広い用途で使用されてきました。また、PFHxS(ペルフルオロヘキサンスルホン酸)はPFOSやPFOAと同様の性質を持つことから、代替品として使用されてきました。
これらPFOS等は、発がん性など人への健康被害が懸念されています。
国では、最新の科学的知見に基づき、専門家による検討を進めています。
POPs条約(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約)により、PFOSは2009年、PFOAは2019年、PFHxSは2022年に廃絶等の対象とすることが決められています。
これを受けて、国内では化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)に基づき、PFOSは2010年、PFOAは2021年に製造・輸入等が原則禁止となっています。また、PFHxSも2024年に化審法による規制が開始されています。
PFOS及びPFOAについては、2020年に水質汚濁に係る要監視項目(「人の健康の保護に関連する物質ではあるが、直ちに環境基準とはせず引き続き知見の集積に努めるべき」とされている項目)に指定され、PFOSとPFOAの合算値で50ng/L(=0.00005mg/L)以下とする暫定指針値が設定されました。
PFHxSについては、要調査項目に指定されており、現時点では指針値は設定されていません。