宮崎県留置施設視察委員会の活動状況のお知らせ(令和4年度)
最終更新日:2023年8月4日
留置施設視察委員会とは
設置の趣旨
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)及び宮崎県留置施設視察委員会条例に基づき、県内警察署留置施設の運営の透明性と被留置者の適正な処遇を確保するため、宮崎県警察本部に設置されている組織です。(被留置者とは、留置施設に留置されている人のことです。)
委員会の組織
委員会は、4名の委員(法曹関係者、医療関係者、地域の代表者等)で組織されており、身分は宮崎県公安委員会が任命する非常勤の特別職の地方公務員です。
権限
視察年月日と視察先
令和4年度中は、次のとおり視察が行われ、1名の被留置者と面接を行いました。
年月日 | 施設名 | |
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令和4年7月13日 |
小林警察署留置施設 |
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令和4年7月13日 |
都城警察署留置施設 |
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令和4年9月21日 |
西都警察署留置施設 |
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令和4年9月21日 |
高鍋警察署留置施設 |
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令和4年10月12日 |
日向警察署留置施設 |
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令和4年10月12日 |
延岡警察署留置施設 |
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令和4年11月16日 |
宮崎南察署留置施設 |
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令和4年11月16日 |
日南警察署留置施設 | |
令和5年1月25日 |
宮崎北警察署留置施設 |
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計 |
9施設 |
視察委員会からの意見とこれを受けて講じた措置
視察委員会からの意見に対しては、次のとおり措置を講じました。
施設面
- 意見
浴槽等の蛇口にタオル等が掛けられる形状であることから、自殺防止の観点からカバーをつけたらどうか。 - 措置
浴槽等の蛇口にカバーを設置する工事を行なった。
保健面
- 意見
コロナ感染者が拡大しているので、今後ともスクリーニングをしっかりと行い、無症状者の発見に努めてもらいたい。
- 措置
新規留置時は、抗原検査簡易キットによる検査、検温、酸素濃度測定を実施している。
また、被留置者には、毎朝の検温、取調べ等出入場時の手指消毒、就寝時以外でのマスク着用などを今後も実施していく。
体調不良を訴えた場合は、抗原検査を行うとともに、病院搬送等の判断を医師に仰ぐなどの対応をしており、今後も継続して適切な対応をしていく。
処遇面
- 意見
朝食の栄養バランスについて検討してもらいたい。
- 措置
指定業者に対して改善を依頼したところ、朝食に副食1品が追加された。
総括意見
留置施設視察委員会から署長に対する意見に対し、各警察署とも迅速に対応して頂いております。
新型コロナウイルスに感染した被留置者の病院護送や隔離施設の運用など、大変、苦労して頂いていることがよくわかりました。
引き続き、被留置者の人権に配意した適正処遇及び各種感染予防対策をお願いします。
お問い合わせ
宮崎県警察本部警務部 総務課
電話:0985-31-0110