電磁石銃を所持している方へ
最終更新日:2024年7月16日
電磁石銃の所持許可について
今回、銃砲刀剣類所持等取締法の一部が改正され、電磁石の磁力により金属製弾丸を発射する機能を有する銃であって、弾丸の運動エネルギーの値が人の生命に危険を及ぼし得る値以上のものを「銃砲」に含めることとし、許可を受けた者が所持する場合等を除き、所持が禁止となります。
既に所持されている方で廃棄を希望される方は、警察において無償で引き取りますので、「電磁石銃等処分依頼書」(代理人が処分を依頼する場合は、委任状も併せて作成)を作成の上、最寄りの警察署に連絡をお願いします。
ご不明な点については、警察本部(電話番号:0985-31-0110)にお問い合わせ下さい。
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お問い合わせ
宮崎県警察本部生活安全部 生活環境課
電話:0985-31-0110