「子供の性被害撲滅」について

最終更新日:2024年10月25日

年、児童虐待、児童買春や児童ポルノ事件を始めとする子供の性被害が後を絶たないことから、警察においては、子供の性被害撲滅に向けて様々な取組を行なっています。

子供の性被害とは

童買春、児童ポルノの製造等、児童に性的な被害を与える犯罪行為や、児童の性に着目した形態の営業に関連して行われる違法行為で、「児童の性的搾取」ともいいます。

子供の性被害の状況(全国数値)

令和5年における少年非行及び子供の性被害の状況【警察庁】(別ウィンドウが開きます)(外部サイトへリンク)

児童買春事件等

  • 児童買春事件等とは、児童買春、淫行させる行為(児童福祉法違反)、みだらな性行為(青少年保護育成条例違反)をいいます。
  • 令和5年中の検挙件数は、不同意性交等及び不同意わいせつの件数増加により、前年より増加しています。

児童ポルノ事件

  • 児童ポルノ事件の違反態様には、製造、提供、公然陳列、所持等があります。
  • 令和5年中の検挙件数、検挙人員、被害児童数は、いずれも前年よりも減少しています。

STOP!子供の性被害

児童がSNSを通じて知り合った面識のない者に脅されたり、言葉巧みにだまされたりして、自分の裸体を撮影した上、メール等で送らされる形態の被害が依然として多い状況です。

像等は、一度流出するとインターネットを通じて世界中に広がり、完全に回収することが困難であるため、

  • 他人に個人情報を流さない
  • 下着姿や裸の写真は撮らない、送らない

ようにしましょう。

なくそう、子供の性被害【警察庁】(別ウィンドウが開きます)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

宮崎県警察本部生活安全部 生活安全少年課

電話:0985-31-0110