NO児童ポルノ
最終更新日:2024年10月28日
児童ポルノとは
写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、次のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいいます。
- 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
- 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
- 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀(でん)部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
違反となる主な行為 | 罰則 | |
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自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持する行為。同様の目的で、これに係る電磁的記録を保管する行為 |
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
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児童ポルノを提供する行為 |
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金 |
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児童ポルノを提供する目的で製造・所持等する行為 | ||
児童ポルノを製造する行為 | ||
盗撮により児童ポルノを製造する行為 | ||
不特定多数に児童ポルノを提供又は公然と陳列する行為 |
5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又は併科 |
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不特定多数に提供又は公然と陳列する目的で、児童ポルノを製造・所持等する行為 | ||
不特定多数に提供又は公然と陳列する目的で、児童ポルノを輸入し又は輸出する行為 |
児童ポルノの根絶に向けて
児童ポルノは、児童の人権を著しく侵害するものです。
児童ポルノがインターネット上に流出すれば回収は事実上不可能であり、被害児童の苦しみは将来にわたり続くことから、警察では、児童の権利を守るために児童ポルノの根絶に向けた対策を強化しています。
相談・通報
インターネット上で児童ポルノを発見した際には、
警察本部生活安全少年課(代表電話0985-31-0110)又は各警察署(別ウィンドウが開きます)
にご連絡ください。
お問い合わせ
宮崎県警察本部生活安全部 生活安全少年課
電話:0985-31-0110