自動車運転代行業を営まれる方へ認定証等に関するお知らせ
最終更新日:2024年4月2日
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部が改正され令和6年4月1日から施行されます。
主な改正点
- 認定証の廃止→標識に変更されます。
- 認定証の廃止に伴い認定証の再交付・書換え手続き→手続き不要になり、ご自分で標識の書換え等をしていただくことになります。
- 廃業の際の認定証の返納手続き→提出書類が変わります。
- 標識の記入方法については下記の「改正内容等」を参考にしてください。
- 標識の様式については下記の「標識の様式」をダウンロードしてください。
お問い合わせ
宮崎県警察本部交通部 交通企画課
電話:0985-31-0110