遠隔操作型小型車通行届出手続き
最終更新日:2023年4月19日
届出手続き
遠隔操作型小型車の通行の届出は、その通行を開始しようとする日の1週間前までに、届出書と添付書類の提出が必要です。
届出事項を変更する場合も同様に、その通行を開始しようとする日の1週間前までに、変更事項を記載した届出書と変更に係る添付書類を提出してください。
(注意)遠隔操作型小型車の通行の届出を予定している方は、事前に交通企画課までご相談ください。
届出窓口
警察本部交通部交通企画課
通行させようとする場所が、複数の都道府県公安委員会の管轄区域にわたるときは、他の都道府県
公安委員会にも届け出てください。
受付時間
平日の午前9時から午後4時まで
必要書類
遠隔操作型小型車使用届出書
添付資料
- 届出者が個人であれば住民票の写し
- 届出者が法人であれば登記事項証明
- 届出者が住民基本台帳法の適用を受けない者であれば、旅券、外務省の発する身分証明書又は権限のある機関が発行する身分を証明する書類の写し
- 合格証その他遠隔操作型小型車の構造及び性能を示す書面(遠隔操作型小型車の製造者が作成した仕様書をはじめとする客観的な資料等)
- 通行をさせようとする場所付近の見取図
注意事項
届出の通行を停止(廃止)したときは、交通企画課まで連絡をお願いします。
お問い合わせ
宮崎県警察本部交通部 交通企画課
担当者:企画係
電話:0985-31-0110