歩行者用イエローカードによる街頭指導

最終更新日:2023年11月20日

歩行者と自動車の交通事故防止対策として、交通安全教育、交通安全施設の整備、交通指導取締りなど様々な取組が行われております。特に歩行者の安全対策には、自動車のドライバーだけではなく、道路を利用する歩行者にも交通ルールをよく理解して、行動してもらう必要があります。

警察では、令和3年9月から歩行者の皆さんに対して「歩行者用イエローカード」を活用した街頭指導に取り組んでいます。歩行者のルールについて、まとめましたので今一度ルールの確認をお願いします。

歩行者の主な交通違反

  • 信号無視
  • 通行区分違反
  • 左側通行、歩道や路側帯以外の通行
  • 横断歩道がある場所での不利用
  • 直前直後の横断
  • 斜め横断
  • 横断禁止場所の横断
  • 交通の妨害となる行為(ふらつき、寝そべり、座り込み、ボールやスケートボードなどの遊戯など)
  • その他(歩きスマホなど)

歩行者の皆さんにお願い

  • 道路を横断する時は、手を上げるなど、横断する意思をドライバーに伝えましょう。
  • 道路を渡る時は、大きく首を振って左右の安全を確認しましょう。
  • 薄暮時・夜間は明るい服装・反射材を身につけましょう。

歩行者用イエローカード

街頭指導では、歩行者に関係する何らかの違反があった方を対象に、違反の内容や歩行者へのお願いをまとめた黄色のカード(JPG:103KB)を交付しています。

交付にあたって現場の警察官がその説明しますが、交付を受けた方はご自宅などで再確認をお願いします。

  • 警察官等の指示に従わないなど悪質な場合には、罰則が適用される場合があります。

ドライバーの皆さんにお願い

交通の方法に関する教則(抜粋)

  1. 横断歩道のない交差点やその近くを歩行者が横断しているときは、その進行を妨げてはいけません。
  2. 横断歩道や自転車横断帯に近づいたときは、横断する人や自転車がいないことが明らかな場合のほかは、その手前で停止できるように速度を落として進まなければなりません。また、歩行者や自転車が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道や自転車横断帯の手前(停止線があるときは、その手前)で一時停止をして歩行者や自転車に道を譲らなければなりません。
  3. 横断歩道や自転車横断帯やその手前で止まつている車があるときは、そのそばを通つて前方に出る前に一時停止をしなければなりません。
  4. 横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートル以内の場所では、ほかの車を追い越したり、追い抜いたりしてはいけません。
  5. 横断歩道や自転車横断帯のない場所でも、歩行者が横断することがありますので、注意しましよう。

交通安全啓発CM

お問い合わせ

宮崎県警察本部交通部 交通企画課

担当者:企画係

電話:0985-31-0110