自動車運転代行業の認定申請等手続について
最終更新日:2024年5月9日
自動車運転代行とは
自動車運転代行業とは、他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業であって、次のいずれにも該当するものをいうこととされています。
- 主として、夜間において酔客に代わって自動車を運転する役務を提供するものであること
- 酔客その他の当該役務の提供を受ける者を乗車させるものであること
- 常態として、営業の用に供する自動車が随伴するものであること
自動車運転代行業の認定等
自動車運転代行業を営もうとする者は、欠格事由に該当しないことについて、公安委員会に申請書を提出し、認定を受けなければなりません。
欠格要件
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して2年を経過しない者
- 自動車運転代行業法の規定、道路運送法の規定、道路交通法を読み替えて適用する自動車の使用者の義務等の規定等により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
- 最近2年間に、本法の規定に基づく営業停止命令、営業廃止命令に違反する行為をした者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる者
- 精神機能の障がいにより自動車運転代行業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
- 損害賠償措置が国土交通省で定める基準に適合しないと認められる者
- 安全運転管理者等を選任しない者
- 法人でその役員のうちに、上記1~6までに該当する者がある者
自動車運転代行業の認定申請等について
申請先
主たる営業所の所在地を管轄する警察署
申請方法
認定申請書に添付書類を添え、手数料(12,000円分の宮崎県収入証紙)とともに警察署交通課の窓口に提出してください。
【処理期間】書類提出から認定証の交付までは原則約45日以内(行政庁の休日は含まない)としています。
添付書類
個人
- 認定申請書2通
- 住民票の写し(戸籍の表示。ただし、本籍のない者及び本籍の明らかでない方についてはその旨。外国人は、国籍等が記載されたもの。民法の規定により婚姻して成年に達したものとみなされた未成年者は戸籍謄本又は抄本)
- 精神機能の障がいにより自動車運転代行業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に該当しないことを誓約する書面
- 精神機能の障がいに関する医師の診断書(精神機能の障がいがない旨記載されたもの)
- 保険契約締結証明書類
- 安全運転管理者関係書類
- 未成年者登記簿謄本(民法の規定で営業を許された未成年者の場合)
- 相続人であることを法定代理人が誓約する書面、法定代理人に係る上記2、3及び4の書類(未成年者の相続人の場合)
法人の場合
- 認定申請書
- 法人の登記簿謄本
- 定款又はこれに代わる書類
- 役員の氏名、住所を記載した名簿
- 役員の住民票の写し(戸籍の表示。ただし、本籍のない者及び本籍の明らかでない方についてはその旨。外国人は、国籍等が記載されたもの。)
- 役員について、精神機能の障がいにより自動車運転代行業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に該当しないことを誓約する書面
- 役員について、精神機能の障がいに関する医師の診断書(精神機能の障がいがない旨記載されたもの)
- 保険契約締結証明書類
- 安全運転管理者関係書類
様式例
変更届出について(申請書記載事項の変更届出)
次に掲げる事項に変更があったときは、変更があった日から10日以内(戸籍謄本若しくは抄本、住民票の写し又は登記簿の謄本を添付する必要があるとき場合は20日以内)に主たる営業所の所在を管轄する公安委員会に変更届を提出しなければなりません。
変更の届出を行う場合は、変更届出書に必要事項を記載し、変更内容を疎明する書類を添付のうえ、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の交通課へ提出してください。
変更が必要な事項及び添付書類
1.氏名又は名称及び住所並びに法人の場合は、その代表者の氏名
個人~住民票の写し(上記認定申請時の添付書類「住民票の写し」記載事項に同じ)
法人~登記簿謄本
2.主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
個人~住民票の写し(上記1に同じ)
法人~登記簿謄本
3.代行保険の更新、契約会社の変更等
保険会社(共済)発行の契約締結を証明する書類
4.安全運転管理者等の氏名及び住所
安全運転管理者の選任届、変更届の写し
5.法人の場合は、その役員の氏名及び住所
法人の登記簿謄本、新たな役員の住民票の写し、誓約書、診断書
6.随伴用自動車の変更に関する事項
自動車検査証の写し(減車の場合は不要)、代行保険の加入状況が判明する上記3の書類
標章の掲示等について(令和6年4月1日改正)
自動車運転代行業者は、標識を作成し、主たる営業所の見やすい場所に掲示する必要があります。
標識の作成方法
標識の様式(エクセル:15KB)をダウンロードし、事業者において作成してください。
標識の掲示方法
主たる営業所の見やすい場所に掲示するほか、各事業所のウェブサイトに掲示することが義務づけられています。
ただし、以下のいずれかに該当する事業者については、ウェブサイトへの掲載義務が課せられません。
- 随伴用自動車の保有台数が1台以下の場合
- ウェブサイトを有していない場合
標識の内容に変更が生じた場合
認定証の廃止に伴い、認定証の書換え手続き及び再交付が不要となります。
変更の届出をした際に、標識の記載内容が変わる場合は、事業者において標識の更新をお願いします。
廃業等の届出について
自動車運転代行業の認定を受けた者が次に掲げる事項に該当する場合は、廃業等届出書を遅滞なく主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければなりません。
- 自動車運転代行業を廃止したとき
- 代表者が死亡した場合(同居の親族、又は法定代理人が提出する。)
- 法人が合併により消滅した場合(合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者が提出する。)
こちらの廃業等届出書(PDF:106KB)を、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の交通課に提出してください。
オンライン申請(警察行政手続サイト経由)が可能な届出関係
令和5年1月4日から、
申請書記載事項の変更の届出(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第8条第1項)
については、オンライン申請(警察行政手続サイト経由)が可能となります。
上記の手続きは、『警察行政手続サイト(外部サイトへリンク)』から行うことができます。
記載例
申請書類等の入手方法
警察署交通課受付又は、下記リンクをクリックして下さい。
お問い合わせ
宮崎県警察本部交通部 交通企画課
担当者:指導係
電話:0985-31-0110