緊急やむを得ない場合の駐車許可申請について

最終更新日:2023年11月16日

長の駐車許可は、時前の申請に基づき、申請に係る駐車の日時、場所用務、その他当該場所に駐車せざるを得ない特別な事情について適正に審査を行なった上でその可否を決定し、警察署長が駐車の許可をするものですが、急速を要して申請のいとまがないなどの緊急性があり、かつ、駐車禁止場所に駐車しなければならない必要性があって、警察署長が緊急やむを得ない理由があると認めるときには駐車許可するものです。
制度については、平成21年6月に宮崎県道路交通法施行細則の一部改正を行い新たに規定したものであり、同年6月10日から施行しております。

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宮崎県警察本部交通部 交通規制課

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