軽自動車の保管場所届出手続き

最終更新日:2024年5月29日

軽自動車の保管場所届出が必要な場合

適用地域(平成12年6月1日現在の宮崎市・都城市・延岡市)に使用の本拠の位置がある。
軽自動車の保有者が、次の態様に該当する場合。

  1. 新車を購入した場合
  2. 中古車を購入又は譲り受けるなど保有者の変更があった場合
  3. 届出にかかる保管場所の位置を変更した場合
  4. 運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用する場合

注意

成18年1月以降、宮崎市、都城市及び延岡市の周辺の町が合併しましたが、その際、合併した以下の町については軽自動車の保管場所届出の必要がありません。

  • 宮崎市へ合併した旧佐土原町、旧田野町、旧高岡町、旧清武町
  • 都城市へ合併した旧山之口町、旧高城町、旧山田町、旧高崎町
  • 延岡市へ合併した旧北方町、旧北浦町、旧北川町

届出に必要な書類

1.自動車保管場所届出書(1通)及び保管場所標章交付申請書(2通)

2.所在図・配置図

成23年7月19日から、使用の本拠の位置と保管場所の位置が同一である場合について、所在図は省略することができることとなりました。

3.保管場所使用権原を疎明書面

  • 保管場所が自分の土地、建物の場合:自認書
  • 保管場所が他人の土地、建物の場合:次のいずれか1通

ア.駐車場貸借契約書の写し
イ.駐車場の料金の領収書
ウ.保管場所使用承諾証明書
エ.住宅、都市再生機構等の公法人が発行する確認証明書

  • その他

出者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合には、使用の本拠の位置を疎明する書面が必要となります。(例:公共料金や家賃等の領収書、使用の本拠の位置宛の郵便物等)

(注意)動車保管場所届出書、保管場所標章交付申請書、所在図・配置図、自認書、使用承諾書の用紙は警察署にあります。

手数料

自動車保管場所標章交付手数料:550円(宮崎県収入証紙により納入)

届出先

保管場所を管轄する警察署

罰則

軽自動車保管場所の届出をしない、又は虚偽の届出をした者「10万円以下の罰金」

お問い合わせ

宮崎県警察本部交通部 交通規制課

担当者:規制第二係

電話:0985-31-0110