自動車の保管場所(車庫)証明手続き
最終更新日:2024年5月17日
自家用自動車を保有される方は、自動車の保管場所(車庫)証明の申請が必要です。軽自動車については、軽自動車の保管場所(車庫)届出の手続きのご案内をご覧ください。
自動車登録の手続きをする時は、警察署長の保管場所証明書の交付を受け、運輸支局に提出することが必要です。
自動車保管場所証明手続きが変わります
1.保管場所証明申請様式の変更
自動車保管場所証明申請書については、1枚目と2枚目を入れ替えて、1枚目に収入証紙を貼付、2枚目を証明書として申請者にお渡しする形となります。
2.本人以外が申請する場合の取扱い
詳細はPDFファイルをご覧下さい
自動車の保管場所の要件
- 駐車場・車庫・空き地等で使用の本拠の位置から2キロメートル以内であること。
(注意)使用の本拠の位置とは、自動車の保有者、その他この自動車の管理責任者の所在地をいいます。(例:住所、居所、事務所の所在地等)
- 道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車の全体が収容できるものであること。
- 自動車の保有者が保管場所としてしようできる権限を有するものであること。
自動車の保管場所証明が必要な場合
- 新車及び中古車を購入した場合(新規登録)
- 住所等を変更する場合(変更登録)
- 保有者を変更する場合(移転登録)
(注意)ただし、変更登録及び移転登録については、使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限ります。
自動車の保管場所証明が必要ない場合
次の地域に使用の本拠の位置がある自動車は証明が必要ありません。
- 小林市のうち市町村合併以前の西諸県郡須木村
- 東臼杵郡美郷町のうち町村合併以前の東臼杵郡南郷村、東臼杵郡西郷村及び東臼杵郡北郷村
- 児湯郡西米良村、東臼杵郡諸塚村及び東臼杵郡椎葉村
申請に必要な書類
- 自動車保管場所証明申請書(4枚綴り)
- 所在図・配置図
(注意)所在図とは、使用の本拠の位置と保管場所の位置、付近の道路及び目標となる地物を標示した図面をいいます。
平成23年7月19日から、使用の本拠の位置と保管場所の位置が同一である場合について、所在図は省略することができることとなりました。
(注意)配置図とは、保管場所(寸法)、周囲の建物、空地及び道路(幅員)を表示した図面をいいます。
- 保管場所を使用する権原を疎明する書面(次のいずれか1通)
- 自己の土地、建物を使用する場合:自認書
- 他人と共有している土地、建物を使用する場合:共有者全員の使用承諾書
- 月極駐車場等を使用する場合:貸借契約書の写し、領収書の写し又は使用承諾書等
- その他:県営住宅などを管理する地方公共団体等の公法人が発行する確認証明書
(注意)使用承諾書の発行者は、正当な権限を有する者であること。
- その他
申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合には、使用の本拠の位置の確認のための書面が必要となります。
(例:公共料金や家賃等の領収書、使用の本拠の位置宛の郵便物等の写し)
(注意)自動車保管場所証明申請書、所在図・配置図、自認書、使用承諾書の用紙は警察署にあります。
手数料
自動車保管場所証明申請手数料2,200円(宮崎県収入証紙により納入)
標章交付手数料550円(宮崎県収入証紙により納入)
申請先
保管場所を管轄する警察署
お問い合わせ先
警察署名 | 電話番号 |
---|---|
宮崎県警察本部交通部交通規制課 |
0985-31-0110 |
宮崎北警察署 |
0985-27-0110 |
宮崎南警察署 |
0985-50-0110 |
日南警察署 |
0987-22-0110 |
串間警察署 |
0987-72-0110 |
都城警察署 |
0986-24-0110 |
小林警察署 |
0984-23-0110 |
えびの警察署 |
0984-33-0110 |
高岡警察署 |
0985-82-4110 |
西都警察署 |
0983-43-0110 |
高鍋警察署 |
0983-22-0110 |
日向警察署 |
0982-53-0110 |
延岡警察署 |
0982-22-0110 |
高千穂警察署 |
0982-72-0110 |
お問い合わせ
宮崎県警察本部交通部 交通規制課
担当者:規制第二係
電話:0985-31-0110