駐車許可申請の手続き
最終更新日:2024年5月17日
警察署長が許可する駐車許可は、次の要件のいずれにも該当する場合に許可するものです。
申請例
引越し、訪問介護、訪問看護、訪問診察、療養指導など
駐車許可の要件
1.駐車の日時
- 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯でないこと。
- 駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと。
2.駐車の場所
- 駐車禁止の規制のみが実施されている場所であること。
- 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する場所でないこと。
3.駐車に係る用務
- 公共交通機関等の当該車両以外の交通手段によったのでは、その目的を達成することが著しく困難と認められるものであること。
- 5分を超えない時間内の積卸しその他駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務であること。
- 道路交通法第77条第1項各号(道路使用許可)に規定する行為を伴うものでないこと。
4.駐車可能な場所
次の範囲内に路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれにも存在せず、又はこれらの利用がおよそ不可能であると認められるものであること。
- 重量物または長大な貨物の積卸しのため用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、当該用務先の直近。
- その他の車両にあっては、その用務先から100メートル以内
駐車許可の申請
駐車場所を管轄する警察署交通課
申請書類(各2通)
- 駐車許可申請書(県庁又は県警ホームページよりダウンロードできます)
- 自動車検査証
- 運転者の運転免許証の写し
- 駐車場所およびその周辺の見取り図
- その他用務を疎明するもの(資格証、指定通知書、医師免許証、訪問先一覧表など)
ご不明な点は警察署交通課へお問い合わせください。
参考資料
お問い合わせ
宮崎県警察本部交通部 交通規制課
担当者:規制第一係
電話:0985-31-0110