宮崎県道路交通法施行細則(タンデム自転車)
最終更新日:2024年5月21日
タンデム自転車が公道で走れるようになりました!
宮崎県公安委員会では、県民からの要望もあり、タンデム自転車が一般道路で走行できるように「宮崎県道路交通法施行細則」の改正を行いました。改正の概要等についてQ&Aで説明します。
Q1.タンデム自転車とはどの様な自転車ですか?
A1.宮崎県内の一般道路を走行できるようになったタンデム自転車は、2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車です。前席はペダルをこぎ、ハンドル、ブレーキ操作を行い、後席はペダルをこぐことはできますが、ハンドル操作はできません。
Q2.走行できるのはいつからですか?
A2.平成24年11月12日からです。
宮崎県内の自転車歩行者専用道路では、タンデム自転車の走行ができましたが、一般道路でも走行出来るようになりました。
Q3.タンデム自転車の特性について教えて下さい。
A3.2人乗り用であるため、一般的な自転車と比べて長さが約50~60cm長くなり、小回りがきかないといわれています。
重さは約1.5倍重くなりますが、2人でこぐため1人当たりの負担する重さが軽くなり、上り坂が楽で、スピードが出やすいといわれています。
Q4.タンデム自転車を利用する際の注意点を教えて下さい。
- タンデム自転車は、普通自転車ではありませんので、歩道は通行できません。車道の左端を安全に走行して下さい。
- 通常の自転車とは運転感覚が異なるため、道路外の安全な場所で十分練習してから公道を走るようにして下さい。また、運転者(前席)と同乗者(後席)の連携が必要となりますので、練習の際に十分な意思疎通を図っておいて下さい。
- タンデム自転車は、普通自転車ではありませんので、TSマークの自転車保険をかける事は出来ませんが、民間の保険会社で対応する保険があるようですので、利用する方が責任を持って、保険に加入して下さい。
- タンデム自転車は、車道走行で、普通自転車よりも速度がでますので、ヘルメットを被り、手袋をする等、安全対策をしっかり行なって下さい。
- タンデム自転車は、自転車愛好者のレクレーションとしての利用だけではなく、障がい者や高齢者との利用等様々な活用が出来る乗り物です。
- タンデム自転車を利用する際は、交通事故に遭わないように、また他の道路利用者に迷惑をかけないように注意して下さい。
お問い合わせ
宮崎県警察本部交通部 交通企画課
担当者:企画係
電話:0985-31-0110