交通反則通告制度について
最終更新日:2023年9月20日
交通反則通告制度とは?
交通反則通告制度は、自動車、原動機付自転車などの運転者の違反行為のうち、飲酒、無免許運転などの特に悪質な一部の違反を除いた比較的軽微な違反(反則行為という。)は、一定期間内に定額の反則金を納めることで、刑罰が科せられなくなる(少年については、家庭裁判所の処分も受けなくなる。)という制度です。
交通反則通告制度の具体的な流れは?
反則行為で、警察官から反則告知を受けた場合、交通反則告知書(青切符)と仮納付書を渡されます。
この場合、告知内容に異議がなければ、その日を含めて8日以内に仮納付書に記入された金額の反則金を銀行か郵便局で納めると、すべての手続きは終わります。(付される違反点数や行政処分を除く。)
交通反則告知書と仮納付書を渡されて、8日以内に反則金を納付しなかったときは、交通反則通告センターに出頭して、通告書で反則金納付の通告を受けることになります。
通告を受けた方は、その日を含めて11日以内に銀行か郵便局に反則金を納付すると、手続きは終わります。
また、住所が遠いなどで、交通反則通告センターに出頭できない方には、通告書が郵送されます。(この場合、反則金相当額のほかに郵送費839円を納付する必要があります。)
交通反則通告制度を拒否することはできるの?
交通反則通告制度の適用を受けるか、それを拒否するかは、違反した方が選択することになります。
交通反則通告制度の適用を拒否した場合や、適用を受けても反則金を納めなかった場合は、刑事手続きに移行し、違反を検察庁あるいは家庭裁判所に送致することになります。
切符への署名、押印は必ずしないといけないの?
交通反則告知書を警察官が作成した際、供述書欄に署名・押(指)印を求めますが、強制するものではありません。
お問い合わせ
宮崎県警察本部交通部 交通指導課
電話:0985-31-0110