令和7年度指定自動車教習所職員講習事務委託に係る公安委員会認定審査の申請について
最終更新日:2025年1月9日
令和7年度における指定自動車教習所職員講習に付随する事務事業については、宮崎県公安委員会が本講習を行うのに必要かつ適切な組織、設備及び能力を有すると認める法人に委託することといたします。
なお、本講習事務委託契約の入札に参加を希望される方は、下記のとおり、宮崎県公安委員会が行う審査を受け、認定されることが必要です。
(注意)
上記「法人」については、法人格を有するものであればその種類を問わず、具体的には株式会社、有限会社、特定非営利活動法人等の法人とします。
指定自動車教習所職員講習とは
公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、県内の指定自動車教習所に所属する道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第99条の2に規定する技能検定員及び法第99条の3に規定する教習指導員並びに卒業証明書又は修了証明書の発行に関し監督的な地位にあり、かつ、管理者を直接に補佐する職員(以下「副管理者」という。)に対して講習を受講させなければならない(法第108条の2第1項第9号、法第99条の4及び道路交通法施行令(昭和35年政令270号)第41条)と規定されており、この公安委員会が行う法定の講習を指定自動車教習所職員講習といいます。
なお、指定自動車教習所職員講習事務については、免許関係事務を行うのに必要かつ適切な組織、設備及び能力を有すると公安委員会が認める法人に委託することができる(法第108条及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第31条の4の2)と規定されています。
業務内容等
業務の概要
県内の指定自動車教習所に所属する技能検定員及び教習指導員並びに副管理者に対する講習に付随する業務(法第108条の2第1項第9号)
業務の範囲
- 講習の通知及び受講申出の受理及び受講についての質疑に関すること。
- 府令第38条第9項第2号に定められた講習の実施に付随する業務に関すること。
具体的業務内容
- 講習実施計画の策定
- 受講者の調整
- 講習の実施通知等
- 受講の受付
- 講習の補助
なお、府令第38条第9項第2号の規定による講習は、宮崎県警察本部交通部運転免許課員が実施する。
受講者数(令和6年度実績)
受講者 | 人員 | 計 |
---|---|---|
技能検定員 |
226人 |
447人 |
教習指導員 |
151人 |
|
副管理者 |
70人 |
委託期間
契約締結の日から令和8年1月31日(土曜日)まで
履行場所等
教習指導員及び技能検定員講習(5月から7月頃)
県内指定自動車教習所
合同講習(10月頃)
県央、県西、県北の各地区において200名程度を収容できる施設
副管理者講習(10月から12月頃)
県央地区において100名程度を収容できる施設
補充講習(10月から12月頃)
県内指定自動車教習所
公安委員会の認定要件
- (1)役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)が、法51条の8第3項第2イからヘまでに該当するものでないこと。(下記参考資料参照)
- (2)道路における交通の安全に寄与することを目的とし、必要かつ適切な組織及び能力を有する法人で、事務所を県内に有していること。
- (3)委託事務を行うのに、次の必要な能力を有する者が置かれていること。
- 講習に関する業務の管理等にあたる責任者を配置できること。
- 委託業務に関し、トラブルが生じた場合は、その責任者において即時対応が可能であること。
- 委託業務を行う主たる事務所において、委託業務に従事する職員を配置できること。
- (4)講習に必要な教本、視聴覚機器(パソコン、プロジェクター(ビデオ若しくはDVDの映写が可能なもの。)、スクリーン、延長コード等)、自動車等、自動車の構造見本及び運転シミュレーターを確保できること。
- (5)令和7年4月11日(金曜日)までに本件契約の着手ができ、委託業務を契約締結の日から確実に履行できるものであること。
申請手続
審査資料(様式用紙等)の配付期間
令和7年1月10日(金曜日)から同年2月21日(金曜日)まで
午前8時30分から午後5時まで
土曜日、日曜日及び祝日を除く。
申請期間
令和7年1月20日(月曜日)から同年2月21日(金曜日)まで
午前8時30分から午後5時まで
土曜日、日曜日及び祝日を除く。
申請書の提出及び問い合わせ先
宮崎県警察本部交通部運転免許課教習係
郵便番号880-8555
住所宮崎市阿波岐原町前浜4276番地5
電話番号0985-24-9999(案内が流れたら2をプッシュしてください)
提出方法
前記問い合わせ先の場所に直接持参するか、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により送付してください。(郵便又は信書便により送付する場合は、配達を証明できるものとしてください。)
提出部数
1部
公安委員会認定の有効期間
公安委員会から認定を受けた日から令和8年1月31日(土曜日)まで
その他
本件契約の入札に参加する者は、「宮崎県公安委員会の認定」の他、入札要綱に基づく競争入札参加資格者名簿に登載されることが必要となります。
参考資料
【道路交通法51条の8第3項第2号イからヘ】
- イ破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- ロ禁錮以上の刑に処せられ、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第119条の2第1項第3号の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
- ハ集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- ニ暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して2年を経過しないもの
- ホアルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
- ヘ心身の障がいにより確認事務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
お問い合わせ
宮崎県警察本部交通部 運転免許課
担当者:教習係
電話:0985-24-9999 案内が流れたら2をプッシュしてください。