公安委員会に対する申出制度について
最終更新日:2023年11月24日
猟銃所持者等に関する相談や情報を受け付けています
平成21年6月1日から「銃砲刀剣類所持等取締法」の一部改正により、「都道府県公安委員会に対する申出制度」が設けられました。
申出制度は、猟銃空気銃等の銃砲や刀剣類を持っている人が
- 人に危害を加えるおそれがある
- 公共の安全を害するおそれがある
- 自殺をするおそれがある
と思われるときは、都道府県公安委員会に対し、その旨を申し出ることができる制度です。
受付窓口
最寄りの警察署(生活安全課)、交番、駐在所または、警察本部(生活安全部生活環境課)
申出の方法
受付窓口まで直接お越しいただき口頭で申し出ていただくほか、文書(ファックスによるものを含むむ。)、電話、宮崎県警察のホームページへの書き込みも結構です。
申出者
申出の対象となる銃砲や刀剣類の所持者と
- 同居している方
- 近隣に住んでいる方
- 職場が同じ方
です。
申出受理後の措置
必要な調査を行なった後、結果の通知が適当であると判断した場合には、処理結果をお知らせします。
お問い合わせ
宮崎県警察本部警務部 総務課
電話:0985-31-0110