公安委員会に対する申出制度について

最終更新日:2023年11月24日

猟銃所持者等に関する相談や情報を受け付けています

成21年6月1日から「銃砲刀剣類所持等取締法」の一部改正により、「都道府県公安委員会に対する申出制度」が設けられました。
申出制度は、猟銃空気銃等の銃砲や刀剣類を持っている人が

  • 人に危害を加えるおそれがある
  • 公共の安全を害するおそれがある
  • 自殺をするおそれがある

と思われるときは、都道府県公安委員会に対し、その旨を申し出ることができる制度です。

受付窓口

最寄りの警察署(生活安全課)、交番、駐在所または、警察本部(生活安全部生活環境課)

申出の方法

受付窓口まで直接お越しいただき口頭で申し出ていただくほか、文書(ファックスによるものを含むむ。)、電話、宮崎県警察のホームページへの書き込みも結構です。

申出者

申出の対象となる銃砲や刀剣類の所持者と

  • 同居している方
  • 近隣に住んでいる方
  • 職場が同じ方

です。

申出受理後の措置

必要な調査を行なった後、結果の通知が適当であると判断した場合には、処理結果をお知らせします。

お問い合わせ

宮崎県警察本部警務部 総務課

電話:0985-31-0110