新しく古物商を始める皆さんへ
最終更新日:2024年8月13日
古物商とは?
許可を受けて、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、交換する営業です。
古物とは?
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で使用のために取引されたもの
- これらのいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
ここでいう「使用」とは、その本来の目的に従ってこれを「使う」ことをいいます。
また、「幾分の手入れ」とは、物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で、修理等を行うことをいいます。
許可を受けられない場合
以下に該当する場合には、許可を受けられません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮(きんこ)以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律により一定の命令又は指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
- 住居の定まらない者
- 古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
- 心身の故障により古物商の業務を適正に実施することができない者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。(ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除く)
- 法人の役員のうちに1から7までのいずれかに該当する者があるもの
古物の区分
取り扱う古物の区分は、次のように区分されています。
- 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
- 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
- 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
- 自動車(その部分品を含む。)
- 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
- 自転車類(その部分品を含む。)
- 写真機類(写真機、光学器等)
- 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
- 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
- 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
- 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
- 書籍
- 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令第一条各号に規定する証票等)
許可申請に必要な書類
- 古物商許可申請書
- 許可申請書の添付書類
書類名 | 個人 | 法人 |
---|---|---|
法人の登記事項証明書 | 不要 | 必要 |
定款 | 不要 | 必要 |
住民票(注意1) |
必要 (申請者と管理者全員) |
必要 (役員全員と管理者全員) |
市町村長の発行する身分証明書(注意2) |
必要 (申請者と管理者全員) |
必要 (役員全員と管理者全員) |
略歴書 |
必要 (申請者と管理者全員) |
必要 (役員全員と管理者全員) |
誓約書 |
必要 (申請者と管理者全員) |
必要 (役員全員と管理者全員) |
URLの使用権限を疎明する資料 | (注意3) | (注意3) |
- 注意1:住民票の写し。(本籍(国籍)の記載があり、個人番号の記載が省略されているもの。外国人にあたっては、国籍、在留資格等が省略されてないもの)[交付先~住所地の市町村役場]
- 注意2:破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書。[交付先~本籍地の市町村役場]
- 注意3:ホームページを利用して非対面により古物取引を行う場合は、プロバイダ等からURLの割当てを受けた通知書の写し等
申請書類
- 「古物商許可申請書」については、「(古物営業)古物商・古物市場主許可申請書」ページをご覧ください。
- 「略歴書」については、「(古物営業)略歴書」ページをご覧ください。
- 「誓約書」については、「(古物営業)誓約書」ページをご覧ください。
申請先(書類の提出先)
主たる営業所の所在地(営業所のない方は住所地)を管轄する警察署の生活安全係
申請手数料
19,000円(宮崎県収入証紙で納付してください)
お問い合わせ
宮崎県警察本部生活安全部 生活環境課
担当者:古物営業担当係
電話:0985-31-0110
申請方法に関することは、書類の提出先である各警察署の古物営業担当係にお問い合わせください。