プレスリリース一覧 > 部局別一覧 > 福祉保健部 > 特別障害者手当等の過支給について

報道発表日:2025年9月12日更新日:2025年9月12日

ここから本文です。

白紙

Press release

特別障害者手当等の過支給について

特別障害者手当等の支給事務において、手当額の単価に誤りがあり過支給となる事案が発生しましたので、その概要及び対応等について報告します。
対象者の方にはご迷惑をお掛けするとともに、県民の皆様の信頼を損なったことに心からお詫び申し上げます。

1.概要

児湯福祉事務所が令和7年5月に支給した特別障害者手当、障害児福祉手当及び経過的福祉手当(令和7年2月分から4月分)について、2月・3月分の支給額を誤って4月から適用される新単価で算定したことにより、95名の受給者に対して過支給していたことが発覚しました。

2.過支給の内容

 

単価(月額) 受給者数 過支給額
令和6年度 令和7年度 差額 2月 3月 計
特別障害者手当 28,840円 29,590円 750円 46人 47人 93人 69,750円
障害児福祉手当 15,690円 16,100円 410円 46人 46人 92人 37,720円
経過的福祉手当 15,690円 16,100円 410円 2人 2人 4人 1,640円
合計       94人 95人 189人 109,110円

3.対応

  • 当該受給者95名に対して、現在、謝罪及び内容説明を行なっております。
  • 受給資格が継続している93名については、次回支給分(11月)において調整を行います。
  • 受給資格を喪失されている2名については、既に謝罪及び説明を行い、過支給額の返還をお願いしております。

4.再発防止策

  • 年度切り替え時に手当の支給単価を確認するルールをマニュアル等へ明記し、担当者が必ず確認・更新する仕組みを整備しました。
  • 当該事務に限らず、複数の職員によるチェックを徹底します。

お問い合わせ

所属:障がい福祉課  担当者名:川崎、川野

ファクス:0985-26-7340

メールアドレス:shogaifukushi@pref.miyazaki.lg.jp