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報道発表日:2024年6月17日更新日:2024年6月17日

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白紙

Press release

徴税吏員証等の紛失について

県税・総務事務所において県税の賦課徴収等のために職員に交付されている徴税吏員証等(以下「証票」という。)が紛失する事案が発生しました。今後、このようなことが発生しないよう、適切な事務処理の徹底を図り、再発防止に万全を期してまいります。

1案の概要

令和6年4月港湾事務所での徴税吏員証の紛失事案を契機として、県税務課において、これまでに交付された証票の紛失がないか総点検を実施したところ、3枚の証票の返却が確認できず、事務所等を探しましたが発見できなかったことから、紛失したことが判明しました。

2紛失した証票

証票区分 証票番号 紛失者の所属 交付年月日
徴税吏員証 第3622号 延岡県税・総務事務所 平成21年5月18日
納税貯蓄組合検査員証 第735号 日南県税・総務事務所 平成20年4月1日
県税事務従事員証 第587号 宮崎県税・総務事務所 平成25年4月2日

参考:証票の種類

  • 徴税吏員証・・・県税の賦課徴収に関する調査のための質問及び検査並びに滞納処分に関する検査や差押え等を行う職員に交付するもの。
  • 納税貯蓄組合検査員証・・・納税貯蓄組合の組合員等に対する質問又は検査を行う職員に交付するもの。
  • 県税事務従事員証・・・地方税に関する調査等に関して知り得た情報の取り扱いを行う者に交付するもの。

3原因

証票の取扱いについては、その交付及び返却の方法を定めているものの、その制定が古くその取扱いが形骸化していたこと、また、税務課による一元的・組織的管理が十分にできていなかったことによるものです。

4対応

令和6年6月24日発行の県公報において、紛失した証票が無効となる旨の公告を行います。

5再発防止策

今後、このようなことが発生しないよう、各県税・総務事務所において証票の取扱いについて職員へ周知徹底するとともに、交付の要領、管理の方法等を定めた取扱要領を策定し、適切な管理の徹底を図ります。

6県民の皆さまへ

入手した者が、県税・総務事務所の職員と偽り、預貯金額を聞き出すなど悪用することが懸念されます。(盗難、個人情報漏えいなど)

現段階で県民からの不穏な問い合わせや悪用された情報等はありませんが、県税・総務事務所職員の名を語り、不審な訪問や連絡等があった場合は、下記の問い合わせ先にある税務課へ連絡してください。

お問い合わせ

所属:税務課企画管理担当  担当者名:神田、弓削

ファクス:0985-26-7334

メールアドレス:zeimu@pref.miyazaki.lg.jp