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掲載開始日:2022年1月11日更新日:2022年1月11日
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お知らせ |
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新型コロナウイルス感染症等に対する感染防止対策を継続的に行うため、障害福祉サービス事業所等に対し、衛生用品等の購入に要する経費を補助します。
《お問い合わせ先》
注意:いずれのお問い合わせ先も12月29日から1月3日は除きます。
障害福祉サービス施設・事業所等が、感染防止対策を継続的に行うため、衛生用品等の購入に必要な経費を補助します。
内容は、以下のリーフレット等で御確認ください。
全ての障害福祉サービス施設・事業所
令和3年10月1日から令和3年12月31日までに購入した
衛生用品(マスク、手袋、消毒液等)
感染症対策に要する備品(パーテーション、パルスオキシメーター)
新規事業所は、指定日以降に購入した物が対象です。
(障害福祉サービス等報酬を国保連に請求可能な施設等)
以下の申請書をダウンロードして作成してください。
作成した申請書を「電子請求受付システム」により宮崎県国民健康保険団体連合会(以下、「国保連」という。)に申請してください。
詳細は、「電子請求受付システム」のお知らせに掲載されている操作手順書を御確認ください。
(障害児入所施設や債権譲渡事業所など国保連への電子請求ができない事業所・施設等)
以下の申請書を作成の上、電子媒体(CD-R等)に保存し、紙媒体と電子媒体の両方を県へ郵送してください(注意:CD-R等は他のパソコンでも開くよう設定してください)。
なお、申請書(別記様式第1号)、請求書、委任状(該当する場合)に、必ず代表者印を押印してください。
請求書には通帳の写しを添付してください。
封筒に「支援金(障がい分)申請書在中」と朱書きしてください。
令和3年12月28日から令和4年2月28日まで
1月末までに申請された場合は3月中旬までに、2月末までに申請された場合は3月下旬までに振り込む予定です。
補助金に係る納品等及び収支内容を証明する書類(納品書、領収書、振込記録等)に関する証拠書類等は交付決定日の属する年度の終了後5年間保管してください。
本事業により取得したものは、交付要綱の定めるところにより、補助事業実施期間後であっても、財産処分制限期間においては、補助金の交付の目的に反する使用、転用、譲渡、交換、貸付、担保に供する処分、廃棄等をすることはできません。
県からの確認や会計検査の際、証拠書類等が確認できない場合は、補助金の返還を求められる場合がありますので、不備のないよう証拠書類を保管してください。
様式(PDF版)
福祉保健部障がい福祉課
電話:0985-26-7068
ファクス:0985-26-7340