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掲載開始日:2021年8月4日更新日:2024年2月6日

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令和5年度障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業費補助金について

お知らせ

令和5年8月10日

  • 令和5年度障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業費補助金について、掲載しました。

令和4年8月4日

  • 令和4年度障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業費補助金について、掲載しました。

令和3年8月2日

  • 県交付要綱、提出方法等を掲載しました。

1.事業の概要

本事業は、新型コロナウイルス感染症の発生により障害福祉サービス提供体制に影響を受けている障害福祉サービス事業所等が、必要なサービスを継続して提供するため、予算で定めるところにより、当該事業者に対し支援を行うものです。

2.補助対象事業者

(注意:下記1~5の要件に加え、対象となるサービスがそれぞれ限定されておりますので、補助金要綱の別添1(PDF:443KB)も併せてご確認ください。)

  1. 利用者又は職員に新型コロナウイルスの感染者が発生した施設・事業所※職員に感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る。以下同じ)が発生し職員が不足した場合を含む。
  2. 感染者と接触があった者に対応した施設・事業所
  3. 感染等の疑いのある利用者又は職員に対し、一定の要件のもと、自費で検査を実施した障害者支援施設又は共同生活援助事業所(1,2の場合を除く)(※一定の要件を含む、具体的な取扱いについては、別添2(PDF:357KB)に規定する。)
  4. 1以外の事業所であって、居宅で生活している利用者に対して、当該事業所の職員が利用者の居宅等への訪問により、できる限りのサービスを提供した事業所

3.補助対象経費

補助金要綱「別添1」及び「別添2」をご確認ください。

4.補助対象となる期間

事業所・施設等で感染者の発生が判明した日から収束日まで

5.補助手続きの流れ

(1)補助金交付申請書の提出

1.事前相談

請の前に必ず障がい福祉課に相談を行なってください。

2.提出先

〒880-8501

宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

宮崎県福祉保健部障がい福祉課障がい児支援担当宛

封筒に「サービス継続支援事業費補助金申請書在中」とご記入ください。

3.提出書類

4.申請書提出期限

令和6年2月26日(月曜日)必着

  • 令和5年10月以降感染が発生し、支払が完了した分
  • 経費の支払の完了が締切日直前で、期限までの提出が困難な場合は事前にお知らせください。
  • 予算執行状況等により変更となる場合がございます。
  • 上記以降の申請については、随時ご相談ください。

(2)実績報告

業完了後は、次のとおり実績報告書を提出していただきます。

実績報告書を審査し、交付金額を確定の上、通知します。

1.報告期限

業完了日から起算して30日を経過した日又は令和4年4月20日のいずれか早い日

2.提出書類

(3)補助金の請求

交付金額の確定通知を受けた後は、速やかに補助金の請求を行なってください。

1.提出書類

(4)その他留意事項

  • 補助事業により取得し、その効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければなりません。
  • この補助金にかかる経理を他の経理と明確に区分し、その収支の状況を明確にした書類を整備の上、補助事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存しておく必要があります。
  • 補助事業者は、知事から財産処分の承認を受け、交付を受けた補助金相当分の全部又は一部の返還を請求された場合は、速やかに返還しなければなりません。
  • 仕入れに係る消費税等相当額を減額しないで交付の申請をした補助事業者は、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額を速やかに報告し、知事の返還命令を受けて仕入れに係る消費税等相当額の全部又は一部を返還しなければなりません。

6.交付要綱

7.Q&A

お問い合わせ

福祉保健部障がい福祉課

電話:0985-26-7068

ファクス:0985-26-7340

メールアドレス:shogaifukushi@pref.miyazaki.lg.jp

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