掲載開始日:2024年4月25日更新日:2024年4月25日
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介護福祉士をめざす外国人留学生の育成・確保を図るため、介護福祉士養成施設運営法人が行う海外でのPR活動経費の一部を助成する。
補助対象経費 |
補助基準額 |
補助率 |
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報償費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料、広告料、通訳料、翻訳料)、使用料(会場使用料)、委託料、その他知事が必要と認める経費 |
1,000,000円以内 |
1法人につき、補助対象経費と基準額を比較していずれか少ない額の3分の1以内とする。(算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。) |
「介護福祉士をめざす外国人留学生の受入支援事業補助金交付要綱」及び「介護福祉士をめざす外国人留学生の受入支援事業実施要領」をよく読んで申請すること。
当該年度中に係る経費について、事業を実施する日の2週間前までかつ令和7年2月28日(金曜日)までに申請すること。
事業計画に変更が生じた場合には、次に掲げる書類を提出してください。ただし、事業実施に必要な経費の総額の20%以内の減額の変更である場合は、提出は不要です。
事業の完了日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度4月20日のいずれか早い期日までに提出してください。
県から補助金交付額の確定通知を受けた後、速やかに請求書(別記様式第8号)及び通帳の写しを提出してください。
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福祉保健部長寿介護課介護人材・高齢化対策担当
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