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掲載開始日:2023年5月26日更新日:2023年5月26日

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地域再生推進法人について

制度概要

地域再生を推進する上では、地方公共団体だけでなく、より地域住民に近い立場でのコーディネーター役として、コミュニティ再生などのノウハウを持ったNPO等と連携して取り組むことが重要です。

この考え方に基づき、平成27年の地域再生法一部改正において、地方公共団体の補完的な立場で地域再生の推進に取り組む組織として、NPO等の非営利法人や会社を地方公共団体の長の権限で「地域再生推進法人」として指定することができる制度が創設されました。

対象法人

  • 特定非営利活動法人
  • 一般社団法人
  • 一般財団法人
  • 営利を目的としない法人
  • 地域再生の推進を目的に活動する会社

地域再生推進法人の業務

地域再生推進法人は次のいずれかの業務を行います。

  • 地域再生事業推進業務

地域再生事業の実施又は当該事業への参加

  • 情報提供等業務

地域再生事業者への情報提供、相談その他の援助

  • 調査研究業務

地域再生の推進に関する調査研究

  • 土地等取得業務

地域再生事業推進業務に要する土地の取得、管理及び譲渡

指定の主なメリット

  1. 地域再生事業の担い手として、公的位置付けが付与される。
  2. 地方公共団体に対して地域再生協議会を組織するよう要請することができる。
  3. 農林水産省が所管する農村漁村振興交付金の一部の事業では、地域再生推進法人が事業実施主体として、直接の交付対象となることができる。

申請方法

「地域再生推進法人指定申請書」に次の書類を添えて、提出してください。

(申請書等はページ下部の「関連ファイル」からダウンロード出来ます。)

  1. 定款
  2. 登記事項証明書
  3. 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
  4. 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面
  5. 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表
  6. 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
  7. 地域再生に資する活動の実績を示す書類
  8. 地域再生法第20条に規定する業務に関する計画書
  9. 暴力団関係者に該当しないこと及び県税に未納がないことの誓約書
  10. その他推進業務に関し参考となる書類

(注意)提出いただいた申請書を基に審査を行います。

(注意)指定後は当ページ上において法人名等を公表します。

指定状況

県が指定している地域再生推進法人は以下のとおりです。

指定日

指定番号

法人の名称等 主な業務内容
令和5年5月1日 1

一般社団法人全国古民家再生協会

(法人の住所)

東京都千代田区内幸町1丁目3番1号幸ビル9階

(事務所の所在地)

同上

  • 古民家の保全・利活用促進に向けた古民家再生総合調査事業
  • 空き家の発生抑制のための住教育事業
  • 古民家・空き家を活用したまちづくりに関するセミナー事業
  • 危険空き家等の問題解決のための高齢者活用事業

 


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お問い合わせ

総合政策部中山間・地域政策課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7353

メールアドレス:chusankan-chiiki@pref.miyazaki.lg.jp