掲載開始日:2023年5月26日更新日:2023年5月26日
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地域再生を推進する上では、地方公共団体だけでなく、より地域住民に近い立場でのコーディネーター役として、コミュニティ再生などのノウハウを持ったNPO等と連携して取り組むことが重要です。
この考え方に基づき、平成27年の地域再生法一部改正において、地方公共団体の補完的な立場で地域再生の推進に取り組む組織として、NPO等の非営利法人や会社を地方公共団体の長の権限で「地域再生推進法人」として指定することができる制度が創設されました。
地域再生推進法人は次のいずれかの業務を行います。
地域再生事業の実施又は当該事業への参加
地域再生事業者への情報提供、相談その他の援助
地域再生の推進に関する調査研究
地域再生事業推進業務に要する土地の取得、管理及び譲渡
「地域再生推進法人指定申請書」に次の書類を添えて、提出してください。
(申請書等はページ下部の「関連ファイル」からダウンロード出来ます。)
(注意)提出いただいた申請書を基に審査を行います。
(注意)指定後は当ページ上において法人名等を公表します。
県が指定している地域再生推進法人は以下のとおりです。
指定日 |
指定番号 |
法人の名称等 | 主な業務内容 |
---|---|---|---|
令和5年5月1日 | 1 |
一般社団法人全国古民家再生協会 (法人の住所) 東京都千代田区内幸町1丁目3番1号幸ビル9階 (事務所の所在地) 同上 |
|
関連ファイル
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総合政策部中山間・地域政策課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7035
ファクス:0985-26-7353