掲載開始日:2024年1月15日更新日:2024年1月15日
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「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」(重要土地等調査法)に基づき、重要施設(防衛関係施設等)の周囲おおむね1,000メートルの区域及び国境離島等の区域内の区域で、その区域内にある土地等が機能阻害行為(重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為)の用に供されることを特に防止する必要があるものを、国が「注視区域」及び「特別注視区域」として指定することとしています。
県内では、6箇所(5市町)の防衛関係施設等の周囲おおむね1,000メートルの区域が「注視区域」及び「特別注視区域」として指定され、令和6年1月15日から施行されています。
区域指定の施行日(令和6年1月15日)以降においては、指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為を防止するため国が必要な調査を行います。
また、「特別注視区域」内で面積が200平方メートル以上の土地・建物の所有権等の移転等をする契約を締結する場合、契約の当事者は、国への事前届出が必要になります。
名称 | 所在市町村 |
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都城駐屯地 | 都城市 |
えびの駐屯地 | 小林市 |
えびの市 | |
富田送信所 | 新富町 |
名称 | 所在市町村 |
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えびの送信所 | えびの市 |
高畑山分屯基地 | 串間市 |
新田原基地 | 新富町 |
宮崎県の特別注視区域一覧(内閣府HP)(外部サイトへリンク)
区域の詳細については、内閣府ホームページを御確認ください。
国境離島や防衛関係施設周辺等における土地の所有・利用をめぐっては、かねてから、安全保障上の懸念が示されてきました。
こうした状況の中、「経済財政運営と改革の基本方針2020」(令和2年7月17日閣議決定)において、「安全保障等の観点から、関係府省による情報収集など土地所有の状況把握に努め、土地利用・管理等の在り方について検討し、所要の措置を講ずる」ことが決定されました。
この閣議決定を受け、内閣官房に「国土利用の実態把握等に関する有識者会議」が設置され、同会議の提言を踏まえた、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和3年法律第84号。以下「重要土地等調査法」という。)が、令和3年6月23日に公布され、令和4年9月20日に全面施行されました。
重要施設(防衛関係施設等)の周囲おおむね1,000メートルの区域内及び国境離島等の区域内の区域で、その区域内にある土地等(土地及び建物)が機能阻害行為(重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為)の用に供されることを特に防止する必要があるものを、国が、注視区域として指定することとしています。
また、重要施設や国境離島等の機能が特に重要、又はその機能を阻害することが容易で、他の重要施設や国境離島等によるその機能の代替が困難である場合は、国が注視区域を特別注視区域として指定することとしています。
注視区域・特別注視区域内の土地等を利用して機能阻害行為が行われることを防止するため、国が、それらの土地等の利用状況を調査することとしています。
特別注視区域内にある土地等に関する所有権等の移転又は設定をする契約を締結する場合、契約の当事者は、国に対し、事前の届出が必要となります。
国は、注視区域・特別注視区域内の土地等を利用して機能阻害行為が行われた場合等に、土地等の利用者に対し、必要な措置をとるべき旨の勧告・命令を行うこととしています。
重要土地等調査法に関して御不明な点がございましたら、以下のコールセンターにお問合せください。
【電話番号】0570-001-125(平日9時30分~17時30分)
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