掲載開始日:2021年9月22日更新日:2024年9月18日
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国土利用計画は、国土利用計画法第7条の規定に基づき、国土の総合的かつ計画的な利用を図るための基本方針を示したものです。
土地利用基本計画は、国土利用計画法第9条の規定に基づき、適正かつ合理的な県土の利用を図るため、国土利用計画(全国計画及び宮崎県計画)を基本として策定したものです。
地価調査は、国土利用計画法施行令第9条の規定に基づき、知事が毎年1回(7月1日時点)基準地の価格を調査するものです。
これは国が行う地価公示とあわせて、一般の土地の取引価格の指標となるものです。
地図上で、全国の地価調査及び地価公示などの価格が御覧になれます。
地価公示は、地価公示法の規定に基づき、国交省が標準地を選定し、毎年1月1日を基準日として、公示するものです。
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地売買等についての届出制度を設けています。
一定面積以上の土地売買等の契約を締結したときは、買主が契約日を含めて2週間以内に、その土地が所在する市町村に届出する必要があります。
注意1:一定面積以上の場合(山林等の届出も対象)
土地の区分 | 面積 |
---|---|
(1)市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
(2)(1)を除く都市計画区域 | 5,000平方メートル以上 |
(3)都市計画区域以外の区域 | 10,000平方メートル以上 |
注意2:個々の契約の面積ではなく、利用計画全体(一団の土地)の面積で判定。
注意3:一団の土地:買主が同一で、一体的な土地利用を行う隣接または近接しているひとまとまりの土地のこと。
土地取引に係る契約をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
土地利用にあたり各種規制等の概要をまとめたものです。
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総合政策部中山間・地域政策課地域総合調整担当
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