掲載開始日:2022年2月10日更新日:2024年2月9日
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食品関係の営業のうち、飲食店営業やそうざい製造業等の32業種については食品衛生法に基づく営業許可、販売業等の3業種及び学校等での継続的な食品の供与については宮崎県の条例に基づく登録が必要です。営業許可や登録を受けるためには、営業施設が業種に応じた施設基準に適合した施設であることが必要であり、保健所への申請後、保健所の食品衛生監視員が営業施設について基準に適合しているかの検査を行います。また、業種によっては、「食品衛生責任者」もしくは「食品衛生管理者」の設置が必要となります。
注意:申請から許可されるまで、通常1週間から10日間程度かかります。余裕を持って申請をお願いいたします。
各種イベント等で、テント等を設け食品を調理し販売する場合、臨時営業許可申請が必要です。許可期間は10日間以内です。原則として提供できる食品は、簡易な調理等により提供直前に十分加熱された食品に限ります。提供できる食品か事前にご相談ください。また、表示がしてある既製包装品を販売する場合は、行商の登録が必要です。
詳細については、衛生環境課衛生担当(電話:0982-52-5101)までお問い合わせください。
宮崎県日向保健所
住所:〒883-0041宮崎県日向市北町2丁目16
電話:0982-52-5101(代表)
ファックス:0982-52-5104
メールアドレス:hyuga-hc@pref.miyazaki.lg.jp