掲載開始日:2024年7月1日更新日:2024年9月12日
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項目 | 内容 |
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内容・資格 | 遊漁船業者の廃業等 |
根拠法令等 | 根拠法令:遊漁船の適正化に関する法律第10条第1項 |
受付期間 | 特に定めない |
受付窓口 | 漁業管理課及び各農林振興局(中部、南那珂、児湯、東臼杵) |
受付時間 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
問合せ先 | 農政水産部水産局漁業管理課漁業管理担当 電話番号:0985-26-7146 メールアドレス:gyogyo-kanri@pref.miyazaki.lg.jp |
様式枚数 | 1枚 |
備考 |
遊漁船業者の死亡により営業が継続できなくなった場合には、相続人による廃業の届出が必要となります。また、相続人が事業を承継しようとする場合は新しく遊漁船業者の登録を受ける必要があります。 その他、詳しくは上記受付窓口にお問い合わせください。 |
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農政水産部水産局 漁業管理課漁業管理担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7146
ファクス:0985-26-7310
メールアドレス:gyogyo-kanri@pref.miyazaki.lg.jp