掲載開始日:2019年3月7日更新日:2019年3月7日
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内部統制とは、平成29年6月に公布された「地方自治法等の一部を改正する法律」に基づき、都道府県等における適正な事務執行を確保する観点から導入されるものであり、「住民の福祉の増進を図ることを基本とする組織目的が達成されるよう、長自らが、組織目的の達成を阻害する事務上の要因をリスクとして識別及び評価し、対応策を講じることで、事務の適正な執行を確保すること」です。
平成32年4月1日からの制度の導入を円滑に行うため、宮崎県では、内部統制の組織的な取組の方向性を示すための「宮崎県の内部統制に関する方針」を新たに策定しましたので公表します。
今後は、この方針に基づき、
ことを目標として、内部統制の体制の整備を進めていくこととします。
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総務部人事課行政改革推進室改革推進担当
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