トップ > くらし・健康・福祉 > 自然・環境 > 産業廃棄物 > 多量排出事業者の産業廃棄物処理計画 > 多量排出事業者の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理計画及び実施状況報告について
掲載開始日:2021年4月1日更新日:2024年5月13日
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多量排出事業者とは、その事業活動に伴い年間1,000トン以上の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物の場合は年間50トン以上)を生ずる事業場を設置している事業者です。
多量排出事業者は『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』第12条第9項(特別管理産業廃棄物にあっては第12条の2第10項)の規定により、処理計画等を提出する必要があります。
なお、この処理計画及び実施状況報告については、多量排出事業者による産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施状況報告の策定マニュアル(第3版)(PDF:8,088KB)を参考に作成してください。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、前年度の実績による多量排出事業者は、産業廃棄物(または特別管理産業廃棄物)の減量や処理に関する計画を策定し、当年度の6月30日までに県(宮崎市内に事業場がある場合は宮崎市)に報告することとされています。
様式第2号の8(特別管理産業廃棄物の場合は様式第2号の13)に次に掲げる必要事項を記載してください。
それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付してください。
前年度に、上記の産業廃棄物(または特別管理産業廃棄物)処理計画を提出された事業者は、その計画の実施状況を翌年度の6月30日までに報告することとされています。
なお、この実施状況報告については、様式第2号の9(特別管理産業廃棄物の場合は様式第2号の14)に必要事項を記載して報告してください。
また、(特別管理)産業廃棄物の種類が2以上あるときは、種類ごとに処理計画の実施状況を第2面の様式を用いて作成し、あわせて報告してください。
郵送又は窓口への持参のほか、電子メールや宮崎県電子申請システムでも受け付けます。
「宮崎県電子申請システム」とは、宮崎県への申請や届出をいつでも、どこからも、インターネットを介してオンライン上で行うことができるシステムです。このシステムをご利用になる場合には、ポータルサイト宮崎県電子申請システム総合窓口(外部サイトへリンク)をご確認ください。
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産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処理計画及び実施状況報告は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の第12条第11項及び第12条の2第12項の規定により、その内容を宮崎県のホームページ上で公表することとしています。
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環境森林部循環社会推進課監視・指導担当
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