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掲載開始日:2021年10月22日更新日:2023年4月28日
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監督処分とは、建設業法や入札契約適正化法等に違反した建設業者に対し、国土交通大臣又は都道府県知事が行う不利益処分のことです。
監督処分には、指示処分、営業停止処分、許可の取消しがあります。
国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号(省略)のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定(省略)、入札契約適正化法第15条第2項若しくは第3項の規定若しくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第3条第6項、第4条第1項、第7条第2項、第8条第1項若しくは第2項若しくは第10条の規定に違反した場合においては、当該建設業者に対して、必要な指示をすることができる。
国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第1項各号のいずれかに該当するとき若しくは同項若しくは次項の規定による指示に従わないとき又は建設業を営む者が前項各号のいずれかに該当するとき若しくは同項の規定による指示に従わないときは、その者に対し、一年以内の期間を定めて、その営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号(省略)のいずれかに該当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならない。
建設業法に基づいて監督処分を行う場合の判断基準を明確にした宮崎県の監督処分基準
近年、自然災害の激甚化・頻発化により、不適切な盛土等による土砂災害リスクが増加していることを受け、令和4年5月に、盛土等に係る全国一律の基準、無許可行為等に対する罰則の大幅な強化等を内容とする「宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)」が成立し、令和5年5月26日から施行されることに伴い、宮崎県の建設業を営む者の不正行為等に対する監督処分基準を一部改正しました。
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