掲載開始日:2021年12月6日更新日:2024年4月22日
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中小企業の後継者が先代経営者からの相続又は贈与により取得した非上場株式に係る相続・贈与税の一部を納税猶予する制度です。納税猶予を受けた中小企業者は、5年間の雇用維持を始めとする事業継続要件を満たす必要があり、その後一定の要件を満たしている場合に限り猶予税額が免除されます。
個人事業者の後継者が先代経営者からの相続又は贈与により取得した特定事業用資産に係る相続・贈与税の100%を納税猶予する制度です。納税猶予を行う特定事業用資産の対象となるには、前年度の青色申告書に当該資産が記載されていることが必要となります。
先代経営者の死亡又は退任により事業承継をする際には、多額の資金ニーズが発生する場合があるため、経営承継円滑化法では中小企業信用保険法の特例や日本政策金融公庫法の特例などの金融支援措置を講じています。
事業承継税制及び金融支援制度を利用するためには、宮崎県知事の認定が必要となりますが、認定申請のための手続は、承継方法によって異なります。
先代経営者から後継者への贈与後、贈与のあった年の翌年1月15日までに、所定の申請書及び添付書類により、県に認定申請をしてください。なお、認定申請後、認定まで2か月前後かかりますので、贈与税の納税申告前までに認定書を取得できるよう、余裕をもって申請してください。
認定後は、納税猶予要件(5年間の雇用維持や納税猶予対象株式の継続保有など)を引き続き満たしていることについて、贈与税の申告期限の日を基準として毎年1回、基準日の3か月以内に、県に年次報告をしてください。
なお、これ以外にも、認定取消事由に該当した場合や、会社合併等の組織再編をした場合などにも報告が必要です。特に、この5年の間に先代経営者(贈与者)が死亡した場合には、相続開始から8か月以内(旧制度適用の場合は4か月以内)に臨時報告が必要となります。
(注意)(3)の切替確認を受ける場合には、臨時報告は不要です。
先代経営者(贈与者)が死亡した場合には、後継者(受贈者)の猶予税額は免除されますが、贈与時の時価で相続があったとみなし、相続税が課せられます。この相続税の一部について引き続き相続税の納税猶予制度を選択することが可能です。
この制度を引き続き選択する場合は、先代経営者(贈与者)の相続開始から8か月以内に、県に確認申請をしてください。なお、確認申請後、確認まで2か月前後かかりますので、相続税の納税申告前までに確認書を取得できるよう余裕をもって申請ください。
先代経営者の相続が発生した後、相続開始から8か月以内に、所定の申請書及び添付書類により、県に認定申請をしてください。なお、認定申請後、認定まで2か月前後かかりますので、相続税の納税申告前までに認定書を取得できるよう余裕を持って申請してください。
納税猶予要件(5年間の雇用維持や納税猶予対象株式の継続保有など)を引き続き満たしていることについて、相続税の申告期限の日を基準として毎年1回、基準日の3か月以内に、所定の申請書及び添付書類により、県に年次報告をしてください。
これ以外にも、認定取消事由に該当した場合や、会社合併等の組織再編をした場合などにも報告が必要です。
先代経営者の死亡又は退任により資金ニーズが発生し、中小企業信用保険法の特例や日本政策金融公庫の特例などの金融支援を受けたい場合は、所定の申請書及び添付書類により、県に認定申請をしてください。
なお、認定申請後、認定まで2か月前後かかります。
また、認定後、信用保証協会又は日本政策金融公庫へ申込みを行い、それぞれの機関において別途審査が行われることとなります。
宮崎県内に主たる事務所を置く事業者が当制度の適用を受けようとする際の必要書類の提出や手続の相談等は、本県担当窓口までお願いします。
【担当窓口】宮崎県商工観光労働部商工政策課経営金融支援室 | ||||||
電話番号:0985-26-7097ファクス番号:0985-26-7337 |
認定を受けた後の事業承継税制の申告・届出・申請に関する税務署への手続は、変更ありません。
関連リンク
商工観光労働部商工政策課経営金融支援室経営金融支援担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7097
ファクス:0985-26-7337