掲載開始日:2021年11月5日更新日:2023年7月10日
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建築士事務所の開設者は、公衆の見やすい場所に標識(建築士法施行規則第七号書式)を掲示しなければなりません。(法第24条の5)
また、建築士事務所のホームページ等を開設されている方は、消費者の利便性の向上のため、同様の内容をホームページ上等でも公開するようお願いいたします。(注意1)
(注意1)ホームページ上での公開は義務ではありません。
(注意2)ホームページ上での公開をもって、掲示義務が果たされるものではありません。
管理建築士は建築士事務所が業務を行なっている間は、原則として事務所に常勤し、専ら事務所を管理する必要があり、次のような場合は登録の取り消し等の監督処分の対象となる場合があるので注意してください。(法第24条)
建築士事務所の開設者は、その業務に関する事項で、契約の相手方、契約の種類及びその概要、報酬の額等を記載した帳簿を備え、これを各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後15年間保存しなければなりません。(法第24条の4)
建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所が行なった業務の実績、建築士事務所に属する建築士の氏名等を記載した所定の書式(建築士法施行規則第七号の二様式)を、建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければなりません。
この書類は、事業年度ごとに当該事業年度経過後3ヶ月以内に作成し、遅滞なく備え置き、備え置いた日から3年間備え置かなければなりません。(法第24条の6)
また、消費者の利便性の向上のため、設計等を委託しようとする者の求めに応じて、メール等での提供も柔軟に行なっていただきますようお願いいたします。
建築士事務所の開設者は、設計又は工事監理の委託を受けたときは、設計又は工事監理の種類及びその内容、報酬の額及び支払いの時期、契約の解除に関する事項等を記載し、開設者の記名押印又は署名をした書面を、すべての委託者に交付しなければなりません。(法第24条の8)
ただし、必要事項が全て記載された設計書又は工事監理契約書や工事請負契約書を交付した場合には、別に書面を交付する必要はありません。
建築士は設計を行なった場合においては、その設計図書に記名をしなければなりません。(法第20条)
また、建築士事務所の開設者は、建築士事務所に属する建築士が建築士事務所の業務として作成した設計図書のうち、配置図、各階平面図、二面以上の立面図及び二面以上の断面図等を、作成した日から15年間保存しなければなりません。(法第24条の4)
建築士は、工事監理を終了したときは、直ちに、所定の書式(建築士法施行規則第四号の二書式)により、その結果を建築主に報告しなければなりません。(法第20条)
また、建築士事務所の開設者は、その文章を作成した日から15年間保存しなければなりません。(法第24条の4)
工事監理業務を実施するに当たって、工事監理計画書、工事監理日誌等を作成するなど、文書等によるチェックシステムを確立することは、工事監理の適正な執行及び責任の明確化に大いに資するものであり、建築士自身にとってもきわめて有意義なものであります。
工事監理計画書:作業予定表。工事監理の日程、重点箇所、実施方法等を記載。
工事監理日誌:工事施工者に対する注意、建築主に対する報告、関係者との打ち合わせ等の重要事項を記録。
建築士は、構造計算によって建築物の安全性を確かめた場合においては、直ちに、所定の書式(建築士法施行規則第四号書式)により、その旨の証明書を設計の委託者に交付しなければなりません。(法第20条)
建築士事務所の開設者は、所定の書式(建築士法施行規則第六号の二書式)により、事業年度ごとに、設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に知事に提出しなければなりません。(法第23条の6)
延べ面積が300平方メートルを超える建築物の新築に係る設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者は、それぞれ、設計又は工事監理の種類及びその内容、報酬の額及び支払いの時期、契約の解除に関する事項等を記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければなりません。(法第22条の3の3)
建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ建築主に対し、当該建築士事務所に所属する建築士をして、設計又は工事監理の種類及びその内容、報酬の額及び支払いの時期、契約の解除に関する事項等を記載した書面を交付して説明させなければなりません。なお、重要事項説明をするときは、建築士免許証若しくは建築士免許証明書を提示しなければなりません。(法第24条の7)
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県土整備部建築住宅課建築指導担当
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