掲載開始日:2019年7月30日更新日:2024年7月2日

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児童扶養手当を受けるには?

又は母と生計を同じくしていないひとり親家庭などの子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方又は20歳未満で一定の障がいの状態にある方)を養育する方に支給されます。(所得制限があります。)

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