トップ > 県政情報 > 広報・広聴 > 県政Q&A(こんなときはどうぞ) > 税金 > 自動車を他人に譲渡したとき、または事故等により処分したときは?

掲載開始日:2020年7月30日更新日:2024年4月1日

ここから本文です。

自動車を他人に譲渡したとき、または事故等により処分したときは?

(「税金」Q6)

自動車が自己の所有でなくなったときから15日以内に、宮崎運輸支局で、名義変更または登録抹消の手続をしてください。

そのままにしておくと、いつまでも自動車税種別割がかかることになります。

お問い合わせ

県税については

各県税・総務事務所(連絡先等は「出先機関一覧(総務関係)」を御覧ください)

登録・抹消については

宮崎運輸支局テレフォンサービス電話:050-5540-2088