トップ > 県政情報 > 広報・広聴 > 県政Q&A(こんなときはどうぞ) > 税金 > 自動車を他人に譲渡したとき、または事故等により処分したときは?
掲載開始日:2020年7月30日更新日:2024年4月1日
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(「税金」Q6)
自動車が自己の所有でなくなったときから15日以内に、宮崎運輸支局で、名義変更または登録抹消の手続をしてください。
そのままにしておくと、いつまでも自動車税種別割がかかることになります。
各県税・総務事務所(連絡先等は「出先機関一覧(総務関係)」を御覧ください)
宮崎運輸支局テレフォンサービス電話:050-5540-2088