トップ > 県政情報 > 広報・広聴 > 県政Q&A(こんなときはどうぞ) > 衛生・環境 > 浄化槽の法定検査と保守点検の違いは?
掲載開始日:2015年3月11日更新日:2015年3月11日
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法定検査は、浄化槽が正常に機能し、汚水が浄化されているかを水質検査等によって判定するもので、県が指定する検査機関((公財)宮崎県環境科学協会)による年1回の実施が義務付けられています。
保守点検は、浄化槽がいつも汚水を適切に処理できるよう、微生物の管理や浄化槽内の装置・付属機器の点検・調整等を行なうもので、知事(宮崎市では市長)の登録を受けた業者と契約することにより、契約業者が定期的に実施します。
どちらも浄化槽を適正に維持していく上で必要なものですので、必ず実施するようお願いします。
環境森林部環境管理課
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