掲載開始日:2003年3月27日更新日:2024年7月30日

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河川区域内を使用するには?

河川区域内で、散歩したり遊んだりすることは、他の人に迷惑にならない限り、自由に行うことができます。なお、河川区域内で次の行為を行う場合には、河川管理者の許可が必要です。

  • 流水の占用
  • 土地の占用
  • 土石等の採取
  • 工作物の設置
  • 土地の形状変更

お問い合わせ

各土木事務所・西臼杵支庁土木課

 

お問い合わせ

県土整備部河川課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7317

メールアドレス:kasen@pref.miyazaki.lg.jp