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掲載開始日:2022年2月4日更新日:2026年9月29日

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危険物:危険物製造所等工事届出書(要領第3条第2項関係)

項目 内容
内容・資格

宮崎県危険物の規制に関する事務取扱要領第3条第2項に基づく危険物製造所等の軽微な変更工事の届出

(宮崎県危険物の規制に関する事務取扱要領様式3)

  • 消防法第11条第1項後段の規定による変更の許可を要しない程度の軽易な変更又は補修(備考欄を参照)をしようとするときは、あらかじめ知事に届け出る必要があります。
根拠法令等
  • 消防法
  • 危険物の規制に関する規則
  • 宮崎県危険物の規制に関する事務取扱要領
受付期間 随時
受付窓口 危機管理局消防保安課
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで
問い合せ先

総務部危機管理局消防保安課産業保安担当

電話番号:0985-26-7627

ファックス番号:0985-26-7304

メールアドレス:kiki-shobohoan@pref.miyazaki.lg.jp

様式枚数 1枚
備考

軽微な変更工事の内容については、消防庁通知「製造所等において行われる変更工事に係る取扱いについて(平成14年3月29日消防危第49号)」を確認して下さい。

電子申請

下記の「申請書ダウンロード」から申請書をダウンロードしてください。

必要事項を記入の上(必要に応じて添付書類をご用意ください。)、次のリンク先より電子申請を行なってください。なお、電子申請には、アカウントもしくはメールアドレスが必要になります。

行政書士又は行政書士法人でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。(注意)行政書士制度について

申請書ダウンロード

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お問い合わせ

総務部危機管理局消防保安課産業保安担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7304

メールアドレス:kiki-shobohoan@pref.miyazaki.lg.jp