掲載開始日:2019年2月22日更新日:2023年3月7日
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第1条この要綱は、パブリック・コメント手続の実施に関し必要な事項を定めることにより、県民の県政への積極的かつ幅広い参画の機会を確保するとともに、県政運営の公正の確保並びに透明性及び説明責任の向上を図り、もって県民との協働による県政の推進に資することを目的とする。
第2条この要綱において「パブリック・コメント手続」とは、県の政策立案段階において、その立案に係る政策の趣旨、内容等を公表し、県民等から意見、情報等(以下「意見等」という。)を募集し、提出された意見等を考慮して意思決定を行うとともに、意見等に対する県の考え方を公表する一連の手続をいう。
第3条パブリック・コメント手続の対象は、次に掲げるものとする。ただし、迅速性又は緊急性を要するもの及び軽微なもの等は除く。
第4条実施機関は、前条各号に掲げるもの(以下「計画等」という。)について、意思決定を行う前の適切な時期に、計画等の案を公表するものとする。
第5条前条の規定による公表は、計画等の案及び同条第2項各号に掲げる関係資料(以下「案等」という。)を実施機関の事務所、県民情報センター及び各県政相談室において閲覧に供するとともに、県のホームページに掲載して行うものとする。ただし、県のホームページの掲載において、案等が相当量に及ぶ場合には、案等の概要及び入手方法を明示することにより行うことができるものとする。
その他実施機関が必要と認める方法
第6条実施機関は、県民等が意見等を提出するために必要と判断される時間を勘案し、1か月程度の意見の募集期間を定め、案等の公表時に明示するものとする。
第7条実施機関は、意見等の提出方法として郵便、ファクシミリ、電子メール等の手段を活用することとし、案等の公表時に明示するものとする。
第8条実施機関は、意見等の募集のために必要があると認める場合においては、説明会を開催するものとする。この場合、次に掲げる事項を定め、案等の公表時に明示するものとする。
第9条実施機関は、提出された意見等を考慮して、計画等について意思決定を行うものとする。
第10条附属機関等が、この要綱の規定に準じた手続を経て策定した報告又は答申に基づき実施機関が計画等を立案する場合及び計画等の立案に関し公聴会付議、事前の告示等の手続が法令等で定められている場合は、この要綱の規定は適用しないことができる。
第11条知事は、県民の利便に資するため、パブリック・コメント手続を行なっている対象の一覧表を作成し、県民情報センター及び各県政相談室において閲覧に供するとともに、県のホームページに掲載するものとする。
第12条この要綱の定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
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