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掲載開始日:2024年9月2日更新日:2024年9月11日
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令和4年の旅券法令改正により、令和5年3月27日から、大規模災害の被災者の経済的負担軽減を目的として、特に必要と認める場合にパスポートの発給手数料を減免することが可能となりました。
減免を受けるためには、通常のパスポート申請書類の他、罹災証明書(全壊、半壊、床上浸水の被災事実を証明するもの)及び災害発生時の居住地を証明する書類(住民票の写し等)の提出が必要です。
詳しくは、お近くの旅券窓口までお問い合わせください。対象となる災害については内閣府ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
災害救助法もしくは被災者生活再建支援法が適用された市町村
災害救助法もしくは被災者生活再建支援法の適用日から原則1年
令和6年8月28日に下記市町村において災害救助法適用開始
災害救助法適用地域(PDF:505KB):24市町村(宮崎市、都城市、延岡市、日南市、小林市、日向市、串間市、西都市、えびの市、三股町、高原町、国富町、綾町、高鍋町、新富町、川南町、都農町、門川町、諸塚村、椎葉村、美郷町、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町)
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商工観光労働部観光経済交流局 国際・経済交流課国際企画・旅券担当 担当者名:和田
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-44-2619
ファクス:0985-26-7327