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掲載開始日:2024年9月2日更新日:2024年9月11日

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大規模災害による旅券手数料の減免について

令和4年の旅券法令改正により、令和5年3月27日から、大規模災害の被災者の経済的負担軽減を目的として、特に必要と認める場合にパスポートの発給手数料を減免することが可能となりました。

減免を受けるためには、通常のパスポート申請書類の他、罹災証明書(全壊、半壊、床上浸水の被災事実を証明するもの)及び災害発生時の居住地を証明する書類(住民票の写し等)の提出が必要です。

詳しくは、お近くの旅券窓口までお問い合わせください。対象となる災害については内閣府ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

対象者及び対象地域

対象者(下記(1)~(2)をともに満たすこと)

  • (1)対象となる地域に住民票を有している、または、被災当時対象となる地域に住民票を有していた方
  • (2)全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた方

対象となる地域

災害救助法もしくは被災者生活再建支援法が適用された市町村

必要書類

  • (1)罹災証明書の原本
  • (2)住民票の写し又は戸籍の付票(災害発生時の居住地を証明する書類)
  • (3)その他、通常の申請に必要な書類

減免申請可能期間

災害救助法もしくは被災者生活再建支援法の適用日から原則1年

免除される金額

  • 一般旅券発給手数料の全額
  • 一般旅券渡航先追加手数料の全額

適用状況(宮崎県内発生の災害のみ抜粋)

令和6年台風第10号

令和6年8月28日に下記市町村において災害救助法適用開始

災害救助法適用地域(PDF:505KB):24市町村(宮崎市、都城市、延岡市、日南市、小林市、日向市、串間市、西都市、えびの市、三股町、高原町、国富町、綾町、高鍋町、新富町、川南町、都農町、門川町、諸塚村、椎葉村、美郷町、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町)

注意事項

  • (1)申請時に減免申請をお申し出ください(通常発給申請後の減免申請はできません)
  • (2)旅券電子申請は減免申請の対象外となります
  • (3)1災害につき1回限りの減免申請となります

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お問い合わせ

商工観光労働部観光経済交流局 国際・経済交流課国際企画・旅券担当 担当者名:和田

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7327

メールアドレス:kokusai-keizaikoryu@pref.miyazaki.lg.jp