掲載開始日:2021年5月10日更新日:2024年4月4日
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銃砲及び刀剣類は、銃砲刀剣類所持等取締法において、法令等に定めのある場合を除き所持が禁止されています。例外の一つとして、「都道府県の教育委員会で、美術品若しくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類として登録されたもの」については所持することができます。
銃砲又は刀剣類を発見し、又は拾得した場合は、速やかにその旨を最寄りの警察署に届け出てください。届出を行なうと警察署から発見届出済証が交付されますので、発見届出済証と現物を持って、銃砲刀剣類登録審査会にお越しください。
日程 | 会場 | 備考 |
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令和6年5月16日(木曜) | 宮崎県庁7号館4階743・744号室 | |
令和6年8月21日(水曜) | 宮崎県庁防災庁舎5階防52・53号室 | 注意:銃砲の審査はありません。 |
令和6年11月22日(金曜) | 宮崎県庁防災庁舎7階防75・76号室 | |
令和7年2月3日(月曜) | 宮崎県庁防災庁舎5階防52・53号室 | 注意:銃砲の審査はありません。 |
登録証を亡失し、若しくは盗み取られ、又は登録証が滅失した場合には、速やかにその旨を当該登録の事務をおこなった都道府県の教育委員会に届け出て、その再交付を受けなければなりません。
登録証の再交付をおこなう場合は、事前に必ず現物確認審査会で審査をおこないます。本県登録の登録証の再交付を申請される場合は、県教育庁文化財課へ御連絡ください。
登録を受けた銃砲又は刀剣類を譲り受け、若しくは相続により取得した新所有者は、二十日以内にその旨を当該登録の事務をおこなった都道府県の教育委員会に届け出てください。
また、所有者が住所を変更した場合も速やかに住所変更届書を提出してください。
教育委員会文化財課
〒880-8502 宮崎県宮崎市橘通東1丁目9番10号
電話:0985-26-7250
ファクス:0985-26-8244
メールアドレス:ky-bunka@pref.miyazaki.lg.jp