掲載開始日:2021年6月21日更新日:2024年2月28日
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項目 | 内容 |
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内容・資格 |
登録を受けた銃砲又は刀剣類の貸付け又は保管の委託をした者は、同法第17条第1項の規定により、20日以内にその旨を登録を行なった都道府県の教育委員会に届け出る必要がある。 |
根拠法令等 | 銃砲刀剣類所持等取締法 |
受付期間 |
特に定めない |
受付窓口 | 登録されている都道府県教育委員会 |
受付時間 |
午前8時30分から午後5時15分まで |
問い合せ先 |
教育委員会文化財課 電話番号:0985-26-7250 ファクス番号:0985-26-8244 メールアドレス:ky-bunka@pref.miyazaki.lg.jp |
様式枚数 | 1枚 |
備考 |
試験、研究、研磨若しくは修理のため、又は公衆の観覧に供するため貸付け、又は保管の委託をした場合においては、届出を要しない。 届出書の記入に当たっては、銃砲刀剣類登録証を参照の上、旧字体で記載されているものはそのまま記載する。押印は必要なし。 |
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教育委員会文化財課
〒880-8502 宮崎県宮崎市橘通東1丁目9番10号
電話:0985-26-7250
ファクス:0985-26-8244
メールアドレス:ky-bunka@pref.miyazaki.lg.jp