掲載開始日:2022年1月31日更新日:2024年4月17日
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警察署協議会は、警察署長が、警察署の仕事の進め方について住民の皆さんなどの考えが反映されるよう、その意見をうかがうために設けられた機関でありまた、同時に、住民の皆さんなどに説明し、その理解と協力を求める場でもあります。
このように、警察と住民の皆さんなどとが相互に理解を深めることが、警察署協議会運営の基本です。
警察署協議会に関する規定は、警察法にその根拠規定があり、その組織等については宮崎県の条例で定めています。
条例により、県下の各警察署ごとに警察署協議会が設けてありますが、委員の数については、当該警察署管内の人口等により、下記のとおり決められています。
警察署協議会の委員には、住民の皆さん(警察署管轄区域内に住んでいる方、管轄区域に通勤・通学をする方、管轄区域内に事務所を置き営業等の活動を行なっている方など)や自治体・学校などその業務上地域における安全に関する問題に日常的に関わりを持つ団体などの関係者のうちから、その地域における安全に関する問題について意見・要望を表明するにふさわしい方を都道府県公安委員会が委嘱します。
警察署協議会の委員は、地域住民等の意向を代表し、その意向を公正に警察運営に反映させるよう、警察署の業務運営に意見・要望を述べていただくことが期待されています。
宮崎県では、現在103名の方が協議会委員として委嘱されています。
宮崎県公安委員会
電話:0985-31-0110