掲載開始日:2021年10月19日更新日:2024年4月10日
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県では、国が令和4年5月に「農村地域への産業の導入に関する基本方針」を変更したことに伴い、「農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)」第4条に基づき、「農村地域への産業の導入に関する基本計画」を変更しました。
農村地域への産業の導入を計画的に促進し、産業に就業を希望する農業従事者に農業以外の選択肢を用意することで、安定した就業機会の確保を図るとともに、これと相まって農業の担い手に農地の集積・集約化などの農業構造の改善を促進していくなど、農業と導入される産業との均衡ある発展を図り、魅力ある農村づくりを進めていくことを目的としています。
この基本計画は、国の基本方針等を踏まえ、農村地域への産業の導入の目標等に関する事項を定めたもので、市町村が定める農村地域への産業の導入に関する実施計画の作成・変更の基準となるものです。
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農政水産部農村振興局 担い手農地対策課農地調整担当
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