掲載開始日:2024年6月14日更新日:2024年6月14日
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農地集積・集約化等対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知)別記2の第10の3の規定により、次のとおり機構集積協力金交付事業における配分基準を定めましたので、次のとおり公表します。
令和6年6月12日
機構集積協力金交付事業については、財源の範囲内で、以下の優先順位及び各配分基準に基づき配分することとする。
優先順位 |
配分基準 |
備考 |
---|---|---|
1 |
地域集積協力金
(中山間地域分) 機構の活用率が高い地域から配分。 |
中山間地域の交付単価を適用する地域(部分的な適用も含む) |
2 |
地域集積協力金
(一般地域分) 機構の活用率が高い地域から配分。 |
|
3 |
集約化奨励金 機構の活用率が高い地域から配分。 |
農政水産部農村振興局 担い手農地対策課農地集積担当
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