掲載開始日:2021年8月4日更新日:2022年11月14日
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項目 | 内容 |
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内容・資格 |
特殊肥料生産業者(輸入業者)届出に必要な書類
(肥料の製造工程表の様式は肥料製造工程表(ワード:100KB)からダウンロードできます。 記入例は肥料製造工程表(記入例)(PDF:100KB))。
根拠法令 肥料の品質の確保等に関する法律第22条第1項 特殊肥料の生産業者又はその輸入業者は、その事業を開始する一週間前までに、その生産する事業場の所在地又は輸入の場所を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。
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根拠法令等 | 肥料の品質の確保等に関する法律(外部サイトへリンク) |
受付期間 |
特に定めない |
受付窓口 | 農政水産部農業普及技術課 |
受付時間 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
問い合せ先 |
農政水産部農業普及技術課
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様式枚数 | 1枚 |
備考 |
添付する書類等の詳細については、農業普及技術課にお問い合わせください。 |
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農政水産部農業普及技術課環境保全担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
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ファクス:0985-26-7325