駐車監視員ガイドライン
最終更新日:2018年6月22日
違法駐車の取締り
1.車両の所有者などを対象とした放置違反金の制度が導入されます
放置駐車違反が確認された車両について、運転者が反則金を納付しない場合などには、その車両の所有者などに対して、放置違反金(反則金と同額)の納付が命ぜられます。さらに、放置違反金納付命令を繰り返し受けた常習違反者には、一定期間、車両の使用制限が命令されます。
(注)法律上は、車両を使用する権限を有し、車両の運行を支配、管理する「車両の使用者」が命令の対象となります。
2.民間の駐車監視員が放置駐車違反の確認を行います
民間の駐車監視員が巡回し、放置駐車違反の車両を確認した場合は、その車両に確認標章を取り付けます。(確認標章の取付けは警察官も行います。)駐車監視員は、地域住民の意見・要望等を踏まえて策定・公表されたガイドラインの定める場所・時間帯を重点に活動します。
3.悪質・危険、迷惑な違反に重点を置き、短時間の放置駐車取り締まります
1台1台の駐車は短時間でも、そのような駐車が横行すれば、交通の大きな妨げとなるほか事故の原因にもなります。そこで、放置駐車違反の車両については、駐車時間の長短にかかわらず、確認標章を取り付けることとし、安全で円滑な交通の実現を図ります。
4.放置違反金を納付しないと車検が受けられなくなります
放置違反金を滞納して公安委員会から督促を受けた者は、滞納処分による強制徴収の対象となります。また、放置違反金が納付されなければ、車検手続きが完了できなくなります。
駐車監視員活動ガイドラインについて
1.駐車監視員活動ガイドラインとは
放置車両確認事務の民間委託により、駐車監視員が重点的に活動する場所、時間帯等を定めたもので、駐車監視員の活動範囲等を規定するものです。
2.ガイドライン策定警察署(委託署)
宮崎北警察署及び宮崎南警察署
3.ガイドラインの内容
活動方針、重点路線及び重点地域、重点時間帯等を定めたもので、詳細はガイドラインのとおりです。また、わかりやすいガイドラインとするため、地図上に重点路線・地域を明示した参考図を加えています。
放置駐車違反に対する責任追及の流れ
警察官及び駐車監視員による確認標章の取り付け
運転者が判明したとき(運転者が警察に出頭した場合など)
1.運転者の責任追及
2.反則金を納付(違反点数有り)
(注)運転者が反則金を納付しない場合
- 使用者の責任追及
- 納付命令の前に「弁明書」提出の機会が与えられます
- 使用者に放置違反金の納付命令(常習者には車両の使用制限)
- 放置違反金を納付
(注)放置違反金を納付しなかった場合
- 車検拒否
納付期限が過ぎても納付していない場合は、車検の際、その車の車検証の返付を受けることができません
- 督促・滞納処分(差押)
督促の期限までに納付しなかった場合、地方税の滞納処分に準じて徴収されますので、財産の差し押さえもあります
運転者が判明しない場合(運転者が警察に出頭しない場合など)
- 使用者の責任追及
- 納付命令の前に「弁明書」提出の機会が与えられます
- 使用者に放置違反金の納付命令(常習者には車両の使用制限)
- 放置違反金を納付
(注)放置違反金を納付しなかった場合
- 車検拒否
納付期限が過ぎても納付していない場合は、車検の際、その車の車検証の返付を受けることができません
- 督促・滞納処分(差押)
督促の期限までに納付しなかった場合、地方税の滞納処分に準じて徴収されますので、財産の差し押さえもあります