掲載開始日:2020年3月17日更新日:2022年4月20日
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家内労働者の労働条件の向上と生活の安定を図るため家内労働法があります。
詳しいことは、宮崎労働局のホームページをご確認ください。
「勧誘員」「外交員」「学生などのアルバイト」「SOHO」(注意1)などの求人は、お受けしておりません。
注意1:「SOHO」とは・・・・IT機器等を活用し、都市部と地方間で仕事をする業態の1つですので、独立自営的に就業される方のことを言います。
宮崎労働局からのお知らせ(令和4年4月) |
宮崎県婦人既製洋服製造業最低工賃が令和4年4月17日限りで廃止となりました。 宮崎労働局ホームページ: |
家内労働(内職)のことについてのご質問がございましたら、宮崎県雇用労働政策課までご連絡ください。
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商工観光労働部雇用労働政策課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7109
ファクス:0985-32-3887