掲載開始日:2020年8月1日更新日:2024年1月26日
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項目 | 内容 |
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内容・資格 |
消費生活協同組合法に基づく消費生活協同組合が、組合員外に物品購入等の事業を利用させる場合には、同法の規定により知事の許可を受けなければならない。 |
根拠法令等 | 消費生活協同組合法第12条第4項第2号及び第3号 |
受付期間 |
特に定めない |
受付窓口 | 生活・協働・男女参画課 |
受付時間 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
問い合せ先 |
総合政策部生活・協働・男女参画課消費・安全担当 電話番号:0985-26-7054 ファクス番号:0985-20-2221 |
様式枚数 | 1枚 |
備考 |
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総合政策部生活・協働・男女参画課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7054
ファクス:0985-20-2221